令和7年12月2日より、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」のみ使用可能となります。

受診の際は、「マイナ保険証」または、加入されている各保険者より発行される「資格確認書」をご持参くださいますようお願いいたします。

厚生労働省HP:マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

鎌ケ谷市HP:マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/kurashi-tetsuzuki/hokennnenkin/kokuho/oshirase/kenkouhokennshouriyo.html